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消費税 · インボイス制度

2割特例は2026年分で終了。インボイス登録したフリーランスが2027年分から変わること

2026年10月25日 · 約6分で読めます

インボイス制度のスタートに合わせて設けられた「2割特例」(売上にかかる消費税の2割だけを納めればよい特例)。これが2026年分の確定申告(2027年1〜3月に提出する分)で最後になります。

「まだ先の話」と思っていると、2027年分から納税額が大きく変わる可能性があります。この記事では、終了の正確な範囲と、2027年分からの2つの選択肢、年内にやっておくべきことを整理します。

2割特例の終了、正確なスケジュール

2割特例の対象は「2023年10月1日から2026年12月31日の日の属する課税期間」。個人事業主の課税期間は1月1日〜12月31日なので、カレンダーではこうなります。

課税期間申告時期2割特例
2023年10〜12月分2024年1〜3月使えた
2024年分2025年1〜3月使えた
2025年分2026年1〜3月使えた
2026年分2027年1〜3月最後のチャンス
2027年分2028年1〜3月使えない(本則 or 簡易課税)

つまり、2027年の春に提出する申告までは2割特例が使える一方、その翌年からは別の計算方法への切り替えが必要です。事前の届出は不要で、申告書に「2割特例を適用する」旨を記載するだけで使えます。

2027年分からの2つの選択肢

① 本則課税(原則の計算方法)

売上でもらった消費税から、仕入・経費で払った消費税を差し引いて納める方法。経費が多い人、大きな設備投資をした年はこちらが得になります。ただし経費の消費税を正確に集計する必要があり、帳簿の精度がそのまま納税額に効きます。

② 簡易課税(みなし仕入率でざっくり計算)

売上の消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて計算する方法。フリーランスに多いサービス業(第5種)は50%。つまり売上の消費税の半分を納めるイメージです。2割特例(20%)と比べると負担は増えますが、本則より楽で、経費の少ない人は本則より安くなることもあります。

⚠️ 簡易課税は届出が必要。2027年分から簡易課税を使いたい場合、原則として2026年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。しかも一度選ぶと2年間は本則課税に戻れません。判断は年内に。

どちらを選ぶべき?ざっくり判断基準

あなたの状況有利な可能性が高いのは
経費率が低い(粗利率が高い)・売上5,000万円以下簡易課税
外注費・仕入が多い本則課税
2027年にPC・機材など大きな投資をする予定本則課税(その年だけでも検討)
とにかく計算を楽にしたい簡易課税

正確には、今年の売上と経費の数字で両方を試算するのが確実です。ここでも日頃の帳簿が武器になります。

年内(2026年中)にやっておくこと3つ

あわせて、免税事業者の取引先への支払いについては経過措置も2026年10月から50%に縮小されています。BtoB取引がある方はこちらの解説も確認してください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断は税理士または税務署にご確認ください。制度は2026年10月時点の情報に基づきます。